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渡り廊下

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写真で白く囲っているところは、左右の棟の間に設置された屋根です。
このように、2棟をつなぐ屋根がかかっているスペースのことを、渡り廊下と呼ぶことがあります。

こちらでは左右の棟は事務所と倉庫の関係になっていて、頻繁な行き来があります。
左右の棟の間は、3メートルもありません。
そのくらいの離れならば、簡単に屋根がかけられるだろう。
ということで、簡単にかけられた屋根が、渡り廊下になってしまったということでしょう。

ところが、建築関連法規や消防関連法規では、2棟の間を渡り廊下でつないでしまうと、2棟と渡り廊下が合算された1棟になってしまうのが原則です。
ここで、建築関連法規や消防関連法規というものは、建物の面積が大きくなるにつれて、規制が厳しくなってくるものです。
つまり、1棟1棟別々に建築関連法規や消防関連法規が適用されるときよりも、2棟まとめてしまったときのほうが厳しくなってくるということです。

こちらでも、消防の査察で渡り廊下のことを指摘され、別々の棟のときのままの消防設備では、違反状態になる旨を指摘されたようです。
対策としては、2棟合算された面積に適合するような消防設備を設けるか、屋根を切り離すなりして2棟がつながっていないようにすることでしょう。
by safetycap01 | 2009-05-07 11:00 | 他山の石 | Comments(0)